門真市まちづくり基本条例

更新日:2023年11月30日

「門真市まちづくり基本条例」を施行

門真市まちづくり基本条例が平成28(2016)年4月1日に施行されました。

この条例では、市、市民および事業者による協働を推進し、ゆとりある良好な都市環境の形成を図り、安全・安心で定住性のある魅力的なまちづくりの実現をめざすために都市計画や開発事業等に関するルールを定めています。

注意:開発事業等の調整の仕組みと基準など、条例の一部については平成28(2016)年7月1日から施行

条例の主な構成

  • 市、市民、事業者の役割
  • まちづくりの基本とする計画
  • 市民が都市計画やまちづくりに参加する仕組み
  • 開発事業等の調整の仕組みと基準(門真市開発指導要綱、門真市中高層建築物等に関する指導要綱、門真市緑化に関する指導要綱の見直しを行い条例などで規定)

施行規則

門真市まちづくり基本条例における「各種手続に関する事項」や「条例を補足する事項」などについて定めたものです。

開発事業等

門真市内で開発事業等(開発区域面積が300平方メートル以上の建築物の建築を目的として土地利用する行為など)を行う場合は本条例による手続きが必要です。

注意:開発区域面積が500平方メートル以上の土地で開発行為等を行う場合は、別途都市計画法に基づく許可が必要です。

注意:各関係課・機関との協議の要否については各自でご確認ください。

様式集

整備基準

門真市まちづくり基本条例のうち、第5章 開発事業等の調整の仕組みに規定する「開発事業に係る協議の基準」および「緑化計画対象行為に係る整備基準」をより詳細に定めたものです。

大規模開発事業について

開発区域の面積が3,000平方メートル以上の大規模な開発行為を行う場合、事業者は構想段階で、開発事業予定地に事業概要を記載した標識を設置するとともに、近隣住民などに対して開発基本構想に関する説明会を行います。

市は、開発基本構想の一覧をホームページで公開するとともに、開発基本構想概要書を建築指導課窓口で公開します。概要をご覧になりたい場合はどなたでも閲覧できますので、窓口までお越し下さい。

お問い合わせ先

【開発事業、中高層建築物等、狭あい道路について】
建築指導課
電話06-6902-6341

【緑化について】
道路公園課 公園管理グループ
電話06-6902-6242

【都市計画の決定等に関する手続きについて】
都市政策課 都市政策グループ
電話06-6902-6238