特定生産緑地制度

更新日:2023年03月28日

特定生産緑地制度とは

平成30(2018)年4月に施行された改正生産緑地法において、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。

特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。

特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区に適用している税制等の優遇措置が継続されることとなり、引き続き農地として存続しやすくなります。

特定生産緑地制度について(PDF:232.8KB) 

特定生産緑地に指定されると

固定資産税等は引き続き農地評価です

 特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。

10年毎に継続の可否を判断できます

特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)

次の相続での選択肢が広がります

次の世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。

特定生産緑地に指定されないと

固定資産税などの負担が急増します

 5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。

30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません

特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。

次の相続での選択肢が狭まります

特定生産緑地を選択しないと、次の世代の人は納税猶予を受けることはできません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)

特定生産緑地の指定申出手続きについて

令和6(2024)年以降に申出基準日を迎える生産緑地については、申出基準日が到来する頃に市より別途案内を送付します。

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