生産緑地(追加指定・買取り申出)
申請書等
生産緑地地区制度とは
市街化区域内にある農地が持っている緑地機能に着目し、公害または災害の防止、農業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
生産緑地に指定されると
次のような税制上の優遇措置があります。 ただし農地として管理することが義務づけられ、農地以外の利用はできません。また、原則的に、建築物の建築、宅地の造成、土地の形質変更などの行為はできません。
- 固定資産税、都市計画税について、生産緑地地区に指定された農地は、原則、宅地並み課税から農地課税となります
- 相続税、贈与税について納税猶予の対象となります。詳しくは、税務署へお問い合わせください
生産緑地地区追加指定について
指定を希望する方は必ず事前協議の申請をしてください。指定に関するご相談は随時受け付けを行っていますので、電話もしくは窓口へお越しください。
指定要件
- 現に農業の用に供されていること
- 公害または災害の防止、良好な生活環境の確保に相当の効果があること
- 公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているものであること
- 300平方メール以上の一団の区域であること
- 用排水などの農業の継続が可能な条件を備えていること
上記以外にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。
事前協議について
下記日程で事前協議の受け付けを行います。指定を希望する人は必要書類をお持ちの上、必ず事前協議についてご申請ください。
とき |
令和7(2025)年5月7日(水曜日)~令和7(2025)年5月30日(金曜日)までの平日午前9時~午後4時 |
---|---|
ところ | 都市政策課都市政策グループ(門真市役所別館2階) |
必要書類 | ・(様式1)生産緑地地区指定事前協議書 ・指定を希望する農地の土地登記簿謄本(発行から3ヵ月以内のもの) ・位置図 ・公図の写し(発行から3ヵ月以内のもの) ・委任状(委任する場合) |
注意:事前協議を完了していなければ、当該年度中の指定はできかねますのでご注意ください
事前協議完了後について
生産緑地地区へ指定が可能な土地については、本市において都市計画決定に係る手続きを進めます。門真市より案内(令和7(2025)年6月下旬頃予定)を行いますので、下記書類の提出をお願いします。
- (様式2)生産緑地地区指定希望申出書
- (様式3)生産緑地地区指定の指定同意書
- 印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
その後、都市計画案として門真市都市計画審議会に諮り、令和7(2025)年12月(予定)の都市計画決定をもって指定となります。
買取り申出制度について
次のような場合市長に対して買取り申出ができます。
- 生産緑地地区指定より30年を経過したとき
- 農業の主たる従事者(注釈1)が死亡した時
- 農業の主たる従事者(注釈1)が従事することを不可能にさせる故障をした時
注釈1:主たる従事者…その者が従事できなくなったため、当該生産緑地における営農が不可能となるような場合における当該者のことを指します 。
買取り申出について、市などが買い取ることができないときには、1カ月以内にその旨を申出者に通知し、他の農業者への斡旋を行います。この斡旋において、買取り申し出日から3カ月以内に所有権の移転が行なわれなかった場合については、生産緑地の行為制限が解除されます。
行為制限の解除とは、農地として管理する義務が解除されることで、農地以外の利用を行なうことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課 都市政策グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6238
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月21日