在日外国人高齢者給付金

更新日:2024年03月31日

昭和57(1982)年1月1日に国民年金制度が改正され、在日外国人の皆さんにも国民年金法が適用されるようになりました。そのため国民年金法の適用除外となり、老齢年金などの支給が受けられなかった在日外国人高齢者の皆さんに、平成8(1996)年4月から、高齢者給付金が支給されるようになりました。

対象

  • 大正15(1926)年4月1日以前に生まれ、昭和57(1982)年1月1日以前から引き続き外国人登録をし、外国人登録原票に記載されている人
  • 昭和57(1982)年1月1日以前に外国人登録をし、その日以後に帰化し、住民基本台帳に記載されている人

注釈:平成24(2012)年7月9日、外国人登録法は廃止されました

所得制限

年額12万円以上の公的年金を受給している人、生活保護受給者、法に基づく措置により老人ホームなどに入所している人は、支給停止または支給制限を受けます。

申請に必要な物

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)
  2. 外国人登録済証明書 (昭和57(1982)年1月1日以降に帰化した人は帰化事項の記載のある戸籍抄本)
  3. 前年中の所得証明書
  4. 公的年金を受けているときは、当該年の年金額を記載した物

申請方法など詳しくはお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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