所得税・市民税の障がい者控除認定

更新日:2024年03月31日

障がい者手帳・療育手帳をお持ちでない介護保険制度の要介護認定を受けている65歳以上で、障がい者または特別障がい者に準ずる人は、所得税・市民税の障がい者控除の対象になりますので、障がい者控除対象者認定の申請をしてください。

要介護認定の際に調査した内容などにより判定し認定書を交付しますので、認定書を添えて税の申告をしてください。

申請書類

対象

65歳以上の要介護認定を受けている、次のいずれかに当てはまる人

  1. 身体障がい者(3~6級)に準ずる人(障がい者)
  2. 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる人(障がい者)
  3. 身体障がい者(1・2級)に準ずる人(特別障がい者)
  4. 知的障がい者(重度)に準ずる人(特別障がい者)
  5. つねに就床し、複雑な介護が必要な人(特別障がい者)

判定方法

要介護認定の際に調査した内容などにより1、2、3、4、5を判定

控除額

障がい者

  • 所得税控除額:27万円
  • 市民税控除額:26万円

特別障がい者

  • 所得税控除額:40万円
  • 市民税控除額:30万円

注意:障がい者手帳・療育手帳を持っている人は、申請不要
注意:要介護認定を受けている人でも、障がい者控除の対象者にならない場合あり

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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