介護保険料

更新日:2024年04月01日

介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源で、40歳以上の人が納めます。
介護保険制度は社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度です。
介護保険が健全に行えるよう保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の介護保険料
段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
1
  • 本人が老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額の合計額と前年の合計所得金額(課税年金に係る雑所得を除く)が80万円以下の方

基準額×0.285

(軽減後)

29,921円

(軽減後)

2 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額の合計額と前年の合計所得金額(課税年金に係る雑所得を除く)が120万円以下の方

基準額×0.485

(軽減後)

50,919円

(軽減後)

3 世帯全員が市民税非課税で、第1、第2段階に該当しない方

基準額×0.685

(軽減後)

71,916円

(軽減後)

4 被保険者本人が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額の合計額と前年の合計所得金額(課税年金に係る雑所得を除く)が80万円以下の方で、第1、第2、第3段階に該当しない方 基準額×0.9 94,489円
5 被保険者本人が市民税非課税で、第1、第2、第3、第4段階に該当しない方 基準額×1.0 104,988円
6 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 125,985円
7 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 136,484円
8 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 157,482円
9 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上410万円未満の方 基準額×1.7 178,479円
10 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が410万円以上500万円未満の方 基準額×1.9 199,477円
11 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上590万円未満の方 基準額×2.1 220,474円
12 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が590万円以上680万円未満の方 基準額×2.3 241,472円
13 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が680万円以上730万円未満の方 基準額×2.4 251,971円
14 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が730万円以上780万円未満の方 基準額×2.5 262,470円
15 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が780万円以上830万円未満の方 基準額×2.6 272,968円
16 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が830万円以上900万円未満の方 基準額×2.7 283,467円
17 被保険者本人が市民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上の方 基準額×2.8 293,966円

 

保険料は、65歳の誕生日の前日の月の分から納めます。
例えば、8 月1日生まれの人は7月分から、8月2日生まれの人は8月分から納めます。
納め方は、年金の受給額で異なります。

年金の受給が年額18万円以上の場合

年金天引きとは、年金支払月(偶数月)に受給の年金からあらかじめ保険料を差し引くことです(特別徴収)。老齢基礎年金、厚生年金等老齢(退職) 年金と、遺族年金、障がい年金が対象です。ご自身で納める必要はありません。
注意:個人年金は対象となりません。

年金額が年額18万円以上の人でも、次の場合は納付書で納めます(普通徴収)。

  • 年度の途中で保険料額や年金額に変更があった場合
  • その他年金支払い側の都合による場合
  • 65歳に到達した場合や転入した場合

年金天引き(特別徴収)

【4月・6月・8月は仮徴収】
当年度の介護保険料が確定するまでの間(4 月・6 月・8 月)、仮の保険料額を年金から差し引きます。すでに年金から差し引かれている人は、前年度の2月と同額をそれぞれ差し引きます。

【10月・12月・2月は本徴収】
保険料が確定しましたら、仮徴収額を差し引いた残りの額を期割(10 月・12 月・2月)で年金から差し引きます。
(仮徴収額と本徴収額に大きく差が生じると思われる人に対しては、8月の徴収額を変更(平準化)する場合があります。)

年金の受給が年額18万円未満の場合

門真市からお送りする納付書で、毎月、指定の金融機関等で納めます。口座振替で納めることもできます。

納付書払もしくは口座振替(普通徴収)

【7月~3月に本算定賦課】
前年の所得情報等をもとに計算した年間12カ月分の保険料を7月~翌年3月の9回払いで納めます。納付書は7月中旬に送付します。
納付書に記載の金融機関・コンビニ等で期限内に納めるか、お申込の金融機関の口座から口座振替により納めます。

40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料

国民健康保険に加入している人

所得等に応じて、高くなったり、低くなったりします。世帯単位で合算されるため、世帯主が納付します。

勤務先の健康保険に加入している人

加入している健康保険ごとの算定方法で金額が決まります。給料に応じて高くなったり、低くなったりします。被扶養者には直接の保険料負担はありません。

介護保険料を滞納すると

介護保険料を滞納すると、滞納処分(差押え等)を受ける場合があります。納め忘れにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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