介護サービス費用の自己負担軽減

更新日:2024年03月31日

制度移行措置対象者

障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている人であって、次のいずれかに該当する人は、ホームヘルプサービスの利用者負担が軽減されます。

  • 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた人であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった人
  • 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障がいが原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの人

社会福祉法人等による利用料の軽減制度

低所得世帯で特に生計が困難な人が、社会福祉法人等が提供する所定の介護サービスを利用する場合、利用者負担が軽減されることがあります。

【低所得世帯とは】
年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であることをはじめ、複数の要件を満たす必要があります。

利用できるサービス

介護老人福祉施設サービス、訪問介護、小規模多機能型居宅介護、通所介護、短期入所生活介護など

減額の割合

自己負担額の25パーセント(老齢福祉年金の受給者のみ50パーセント)

申請様式

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保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
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