高額医療、高額介護合算制度とは
概要
この制度は、各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとの世帯で、医療及び介護の両制度の自己負担額の合計額が著しく高額になった場合、1年間の限度額を超えた部分を医療と介護のそれぞれから支給するものです。
この支給は、医療保険者及び介護保険者の双方が利用者の自己負担額の比率に応じて費用を負担し、この按分によって医療保険者から支給されるものが高額介護合算療養費、介護保険者から支給されるものが高額医療合算介護サービス費になります。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受けている人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者(2)注意:1 | 31万円 | 31万円 |
低所得者(1) | 19万円 | 19万円 |
注意:低所得者(1)の区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表どおりの算定基準額で計算し、介護保険からの支給は別途設定する算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
支給対象期間
支給対象期間は、1年(毎年8月1日~翌年7月31日)です。
合算対象となる世帯
この制度の負担額は、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯のうち、加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとに合算されます。(同一の世帯に属する者同士であっても、加入する医療保険制度が異なる場合は、自己負担額の合算はされません)
被用者保険とは、協会けんぽ、組合健保、船員保険、各種共済(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)のことです。
合算対象を判断する基準日は、計算期間の末日(7月31日)です。
申請方法
7月31日時点で加入している医療保険者に申請してください。(高齢福祉課での申請は、不要です。)
医療保険者から大阪府国保連合会を通じて高齢福祉課に申請情報が届き次第、介護支給額(見込)に誤りがないか、世帯構成や事業所からの請求や過誤情報等がないかを確認します。
注意:見込額と異なる場合があります。
また、組合健保、船員保険などの上記以外の医療保険に加入している人は、高齢福祉課が発行する「介護保険 自己負担額証明書」を添えて加入の医療保険に申請してください。なお、その発行手続きについては、高齢福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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更新日:2025年03月06日