高額医療、高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で合算し高額になった場合は、下記の限度額を超えた分が支給されます。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受けている人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者(2) | 31万円 | 31万円 |
低所得者(1) | 19万円 | 19万円 |
注意:低所得者(1)の区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表どおりの算定基準額で計算し、介護保険からの支給は別途設定する算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
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更新日:2024年03月31日