介護保険施設における負担限度額認定(居住費、食費)

更新日:2024年08月16日

低所得者が介護保険施設サービス、短期入所サービスを利用するときの居住費(滞在費)、食費の利用者負担額を軽減します。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支払われます。

注意:世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市町村民税非課税の場合が対象です。

申請方法

窓口で申請が必要です。
対象となる人には「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、施設等へ提示してください。有効期間は申請月から次の7月末までです。

申請書等

注意:直近2か月以内に記帳した通帳の写し(口座番号・口座名義人様等の記載されたページ、最終残高及び直近2か月以内の入出金がわかるページ)を添付してください。

注意:有価証券をお持ちの場合は、その時価評価額が分かる書類の写しも添付してください。

注意:通帳の写しや有価証券等は被保険者とその配偶者の名義のものすべて添付ください。

基準費用額

施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(施設が定める居住費・食費が基準額を下回る場合、施設の定める額が基準額となります。)

負担限度額

令和6(2024)年8月1日から、負担限度額が変更となります。

その理由として、高齢者世帯の光熱水費などや在宅で生活する方との公平性等を勘案し、居住費の負担額が1日当たり60円引き上がります。

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