市民公益税制4号指定について

更新日:2021年06月03日

NPO法人の皆さんへ

大阪府では、NPO法人の財政基盤の強化を図るべく、条例指定NPO法人(市民公益税制4号指定)の制度の運用を行っています。
指定を受けることにより、寄付金が集めやすくなることや、法人の認知度の向上など、法人の財政基盤の強化が期待できます。

この市民公益税制4号指定について、大阪府において令和3(2021)年1月26日に「4号指定制度広報セミナー」がオンラインで開催されました。

動画を参考にしていただき、条例指定NPO法人をめざしてみませんか。

市民公益税制4号指定とは

大阪府では、地域で公共的な活動を行う特定非営利活動法人を条例で指定し、当該法人に対して寄付を行った場合に、個人府民税の所得税の税額控除を行う市民公益税制(4号条例)制度を平成27(2015)年6月1日から導入しています。
これにより、認定NPO法人に加えて、条例指定されたNPO法人への寄付金についても、個人府民税の寄付金税額控除を受けることができます。

詳しくは、大阪府ホームページ(「市民公益税制」4号指定について)をご覧ください。

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