特定非営利活動法人の設立認証の取消し
特定非営利活動促進法第43条第1項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。
法人名 | 主たる事務所の所在地 | 認証取消し日 |
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特定非営利活動法人アジアンドリーム |
門真市一番町18番14号 |
令和4(2022)年1月27日 |
特定非営利活動法人慈仁鴻志会 |
門真市常盤町7番8号 |
令和4(2022)年4月1日 |
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更新日:2022年04月19日