監査

更新日:2022年05月18日

監査委員制度とは

監査委員は、地方公共団体に必ず置かれる執行機関で、市長から独立した、いわゆる行政機関の一つです。(地方自治法第195条)

職務は、主として地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査することです。(地方自治法第199条)

監査委員の構成

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する人から選任される人(識見委員)と、市議会議員のうちから選任される人(議選委員)とで構成されます。(地方自治法第196条)

門真市の監査委員は2人で、識見委員1人と議選委員1人で構成されています。

監査などの種類

一般的な監査

定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、また、公営企業などの経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかなどを毎会計年度1回以上、期日を定めて実施します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査の他に、市の財務事務の執行について、監査委員が必要と認めるときに実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務執行について、監査委員が必要と認めるときに実施します。

請求などによる監査

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する市民の50分の1以上の署名を添えて市の事務全般に対する監査請求があったときに実施します。

市議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

市議会から市の事務執行についての監査請求があったときに実施します。

請願の措置としての監査(地方自治法第125条)

市議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査します。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長から市の事務執行について監査請求があったときに実施します。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金などを交付している団体、出資している団体および公の施設の指定管理者などの財政的援助に係る出納および事務の執行について、監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに実施します。

公金の収納または支払い事務についての監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関に対し、監査委員が必要と認めるとき、または市長もしくは管理者の要求があったときに実施します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

市に住所を有する人は、市長などの執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法または不当な公金の支出、契約の締結などがあると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求をすることができます。

監査委員は、その請求内容について監査します。

市長または水道事業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

市長または水道事業管理者は、職員が故意または重大な過失により、保管する現金や物品を亡失または損傷し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定することを求めることができます。

監査委員は、その要求があったときに監査します。

検査

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月定められた日に、一般会計、特別会計、公営企業会計の現金・預金残高などと出納関係諸表などの計数を照合・検証し、出納事務が適正に行われているかを検査します。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎年度、市長から提出された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書に基づき適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から、審査を行い意見を提出します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のため積み立てられた基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかについて審査します。

健全化判断比率および資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

健全化判断比率および資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。

監査などの実施後の手続き

監査結果に関する決定(地方自治法第199条第11項)

監査の結果に関する報告の決定または意見の決定は、監査委員の合議によるものとされています。

監査結果の公表(地方自治法第199条第9項)

監査委員は、監査結果の報告を市議会、市長、関係のある委員会などに提出し、これを公表しています。

措置状況の公表(地方自治法第199条第12項)

市議会、市長、関係のある委員会などが監査結果に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知し、監査委員はこれを公表しています。

監査などの結果と措置状況

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
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