転出時について

更新日:2023年08月07日

質問

引っ越したときはどこで投票すればいいですか。

回答

投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村でしかできません。そのため、他の市区町村に転出した場合、転入届をした日から引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録されていないと選挙人名簿に登録されず、新住所地で投票することができません。

一方、転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4カ月は旧住所地の選挙人名簿に登録されていますので、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、原則として旧住所地で投票することになります。ただし、転出した日から4カ月を超えた場合は、旧住所地での投票ができなくなります。

なお、選挙の種類や転入または転出の時期や期間などにより、取り扱いに違いが出る場合もありますので、以下を参考に、詳しくはお住いの選挙管理委員会へお問い合わせください。

衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙

転出先が国内である限り、転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、原則として旧住所地で投票することになります。

大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙

大阪府民であることが投票の条件になります。そのため、転出先が大阪府内である限り、転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、原則として旧住所地で投票することになります。

また、投票する際には、市区町村が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する証明書」の提示または「引き続き大阪府内に住所を有していることについての確認」を受ける必要があります。

なお、大阪府外に転出された時点で投票することできなくなります。ただし、転出(予定)日までは投票をすることができます。

門真市長選挙及び門真市議会議員選挙

門真市民であることが投票の条件になります。そのため、門真市から転出された時点で投票することができなくなります。ただし、転出(予定)日までは投票をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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