選挙運動・政治活動について

更新日:2019年10月31日

質問(1)

選挙運動と政治活動はどこが違うのですか。

回答

政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。

広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それぞれ定義づけると次のように解釈できます

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの

質問(2)

選挙運動はいつからいつまでできますか。

回答

公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日前日までに限り、選挙運動をすることができます。この期間中も、選挙運動用自動車などの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間、例えば立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

質問(3)

電話で投票依頼してもいいですか。

回答

電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、立候補届が受理される前の依頼は事前運動として禁止されています。

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