選挙違反・禁止事項

更新日:2019年10月31日

質問

禁止される寄附とはどのような内容ですか。

回答

選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意が必要です。

また、政治家の後援団体が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

禁止されている寄附(例)

  • 病気見舞い
  • 祭りへの寄附や差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
  • 結婚祝・香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ