出張先などにおける不在者投票制度

更新日:2023年08月07日

門真市の選挙人名簿に登録されている人で、選挙期日(投票日)に以下のような理由で門真市以外に滞在する予定などがあると見込まれる人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

  1. 仕事や学業等
  2. 外出、旅行等
  3. 病気・出産等
  4. 本市の選挙人名簿に登録されている人が他市区町村へ転出した
  5. 天災又は悪天候により投票所へ到達することが困難

不在者投票を希望する場合は、事前に門真市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」を提出する必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。

手順

(1)交付請求

「不在者投票宣誓書・請求書」により、門真市(選挙人名簿登載地)の選挙管理委員会の委員長に対して、直接または郵便などで投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。メール・ファックス等での申請はお受けできませんのでご注意ください。

(2)投票用紙等の交付

上記の交付請求により、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)、不在者投票証明書が交付(郵送)されます。投票用紙等はレターパックプラス等(対面での受け取りか、受領時に捺印又は署名が必要な形)でお送りします。

この時、レターパックプラス等を開封し、投票用紙等を確認していただくことはできますが、その際に、同封されている「不在者投票証明書」が入っている封筒を開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないようにしてください。

(3)投票方法

交付された投票用紙等を持って滞在先の市区町村の選挙管理委員会が指定している「不在者投票記載場所(主に市・区役所や町・村役場などの選挙管理委員会事務局がある場所)」で投票を行ってください。

また、滞在先の市区町村が選挙期間中かどうかにより受付時間が異なる場合がありますので、不在者投票記載場所及び受付時間等の詳細につきましては、事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

(4)投票

不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらに内封筒を外封筒に入れ、外封筒の署名欄に選挙人(代理投票の場合は代理記載人)が署名をして封をします。その後、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。

注意:事前に候補者の氏名等を投票用紙に記入してある場合、投票できなくなりますので投票用紙へは記入は必ず不在投票記載場所でおこなっていただきますようお願いします。

(5)投票用紙の送付

投票済の投票用紙等は滞在先の市区町村選挙管理委員会が門真市選挙管理委員会に送付(郵送)します。

注意:滞在先の地域によっては郵送に日数を要しますので、なるべくお早めに投票をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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