選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。満18歳以上の日本国民であれば選挙権を得ることができます。ただし、選挙で投票するためには、市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員の選挙に立候補できる権利を言います。その要件は、選挙の種類によって異なります。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること | |
知事選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある人 注意:上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む |
日本国民で満30歳以上であること |
府議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること 府議会議員の選挙権を持っていること |
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市長選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある人 | 日本国民で満25歳以上であること |
市議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること その市議会議員の選挙権を持っていること |
権利を失う条件
下記の人は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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更新日:2019年10月31日