選挙人名簿
選挙権を行使(投票)するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
名簿登録要件
満18歳以上の日本国民で、門真市に住所があり、住民票が作成された日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されていること。
名簿登録の時期
年4回(3月、6月、9月、12月の各月1日)と各選挙ごとに選挙人名簿に登録します。 注意:選挙人名簿の登録は住民基本台帳が基礎となります。転入・転出などの届出は必ずしてください
名簿からの抹消
下記の場合は選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 他の市町村に住所を移して4カ月を経過したとき
- 在外選挙人名簿に登録の移転をするとき
- 誤って登録されたとき
異議申出
選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、下記の区分に応じ、それぞれ定める期間などに文書で市選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
定時登録(3月、6月、9月、12月)の場合
登録が行われた日の翌日
から5日間
選挙時登録および登録月の日が選挙の公示または告示の日から選挙の期日の前々日までにある場合
登録が行われた日の翌日
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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更新日:2019年10月31日