マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)とは、住民票を有するすべての人に付番される12桁の番号です。国や市役所などの複数の機関が持つ個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。 マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策分野で情報を管理し、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。
期待される効果としては、大きく3つがあげられます。
期待される効果

マイナンバーを安全に利用するための取組
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度とシステムの両面から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律で定められた手続きのみ利用します。
また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているかを監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
社会保障分野 | 年金 | 年金の資格取得・確認、給付など |
---|---|---|
労働 | 雇用保険などの資格取得・確認、 給付など ハローワークの事務など |
|
福祉・医療 | 医療保険などの保険料徴収など 福祉分野の給付、 生活保護など |
|
税分野 | 税務当局に提出する確定申告書、 届出書、 調書など | |
災害対策分野 | 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成に関する事務など |
システム面の保護
個人情報は一元管理とせず、従来どおり分散して管理します。例えば年金の情報は年金事務所が、税の情報は税務署が管理します。また、行政機関で情報のやりとりをする場合も、マイナンバーを直接使わない仕組みとし、通信の暗号化などさまざまな保護措置が講じられます。
マイナンバーカード
マイナンバーが必要な手続きについて
マイナンバー制度では、法律の定めにより、厳格な本人確認が義務付けられています。税や福祉などの手続きで、マイナンバーを利用するものについては、「マイナンバーが正しいかどうかの確認(番号確認)」と「マイナンバーの提供者の身元が正しいかどうかの確認(身元確認)」が必要となりますのでご注意ください。
本人確認に必要な書類はこちら (PDFファイル: 723.0KB)
注意:マイナンバーカードは、番号確認と身元確認が同時に行える唯一の身分証明書です。
マイナンバーを利用した情報連携について
平成29(2017)年11月13日から、マイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始しました。マイナンバーを利用した情報連携とは、社会保障、税、災害対策の3分野で、これまで住民の皆さんが市の各種行政手続で提出する必要があった証明書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、行政機関間で情報をやりとりすることです。
注意:手続きにより、引き続き証明書類のご提出をお願いする場合もありますので、詳しい内容は各担当窓口でご確認ください
マイナポータルについて
マイナポータルとは、自己情報提供等記録や自己情報の確認、行政からのお知らせ受け取りなどができるポータルサイトで、ご利用にはマイナンバーカードが必要です。マイナポータルは、自宅のパソコン、スマートフォンでご利用できます。
注意:パソコンでの利用には、IC カードリーダライタが必要です
門真市役所別館1階正面玄関横のマイナポータルコーナーおよび総務課情報公開等受付窓口でも、マイナポータル専用タブレット端末を使うことができます。 門真市で利用できるマイナポータルの機能は、以下のとおりです。
- 自身の個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴の確認
- 各情報保有機関から配信されるお知らせの受け取り
- 自身の情報の確認
- マイナポータルの操作履歴の確認
事業者のみなさんへ
事業者の方もマイナンバーを取り扱います
民間事業者は、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱います。具体的な手続きの例としては、従業員などのマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出しなければなりません。
また、マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行う必要があります。
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
法人番号について
法人にも13桁の法人番号が指定されます。法人番号は一法人に対して、一番号のみ指定されることになっていますので、法人の支店や事業所などには指定されません。マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
外国人のかたへ(To foreigner)
5か国語の説明文を読むことができます You can read the information in 5 languages
英語、中国語、朝鮮語(韓国語)、スペイン語、ポルトガル語
English, Chinese, Hangul, Spanish, Portuguese
English, 简体中文, 繁體中文, 한국어, Español, Português
外国人向けのコールセンター Call center for foreigners
- 英語(English)・中国語(中文)・韓国語(한국어)・スペイン語(Español)・ポルトガル語(Português)
- マイナンバー制度について About "My Number":0120-0178-26
- マイナンバーカード(個人番号カード)について About "Notification Card" and "My Number Card":0120-0178-27
コールセンター
マイナンバーフリーダイヤルのコールセンターが開設されています。
注意:すべての言語において、平日は午前9時30分から午後8時まで、土日祝は午前9時30分から午後5時30分までの対応となります

マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する相談窓口
下記内容について、相談することができます。
- 苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
- 苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合)
- 番号法に定められた措置などに反する行為があった場合の監督部門への取次ぎ
- 苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん
お問合せ先
個人情報保護委員会
電話03-6457-9585
平日午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
マイナンバーに関する最新情報
国では、マイナンバーに関する最新情報を提供しています。
制度全般について
お問い合わせ先
制度全般について
ICT推進課
電話06-6902-5793
マイナンバーカードについて
市民課窓口グループ
電話06-6902-5983
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 ICT推進課 行政DXグループ
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5793
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月26日