請願・陳情の提出方法

更新日:2021年06月28日

請願

請願は、憲法第16条で規定された権利であり、だれでも自由に国や地方公共団体へ一人から、請願することができます(市議会への請願には一人以上の紹介議員が必要です)。

請願を受けた市議会は審議を行い、採択・不採択などの結論を出し、採択された請願は、所管の関係機関に送付し、願意の実現を求めます。

なお、審査結果については、請願者に通知しています。

また、国や府が処置する事項については、意見書の送付も行います。

陳情

陳情も国や地方公共団体の機関に対し、要望をする点では請願と違いはありません。請願は憲法でその権利が保障され、法律にその手続きなどが明記されているのに対して、陳情は明確に規定されておらず、提出にあたり手続きが簡単です。

市議会に提出された陳情書は、その写しを各会派および無所属議員に配付し、次の定例会の議会運営委員会で協議しています。

請願・陳情の書式例

記載必要事項

1 あて名(門真市議会議長)

2 件名

3 紹介議員の署名または記名押印(注意:請願のみ)

4 請願(陳情)の趣旨

5 提出年月日

6 請願(陳情)者の住所、氏名(法人または団体の場合は、その名称と所在地と代表者名)、署名または記名押印

陳情書提出の締め切り日について

陳情書提出の締め切り日は、次の定例会の運営を協議する第1回目の議会運営委員会開会日(通常は、定例会開会日の1週間前)の前日16時となっています。詳しくは議会事務局までお問い合わせください

請願・陳情の個人情報の取り扱いについて

提出者の個人情報(住所や氏名など)が記載された請願および陳情は、門真市情報公開条例第6条第1号アの「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するため、公開の対象となりますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事グループ
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6978
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