市議会とは

更新日:2020年06月03日

市議会の役割

1.市議会と市長

市議会は、市民生活にかかわりのある市の予算や条例などについて審議し、市としての意思を決めていくことから「議事機関」といい、市長は、市議会で決まったことを実際に推進していくことから「執行機関」といいます。 市議会と市長は、市政を進める上でそれぞれ独立した立場で、けん制し合い、協力しながら、市政の発展を実現するために努力しています。本市では、定例会を毎年4回(2~3月、6月、9月、12月)、臨時会を5月などに開催しています。

2.市議会議員

議員は4年ごとに市民の中から選挙で選ばれます。

議員の定数は、地方自治法において条例で定めるとされており、本市は20人です。

3.議長と副議長

議長・副議長は、議員の中から選ばれます。議長は市議会を代表し、議会の秩序の保持をはじめ、議会に関する事務を処理します。副議長は議長が職務を執れないときに、その代わりを務めます。

4.本会議

本会議では、提出された議案(議会の議決を要する案件)について、その説明を受け、質疑などしながら審議を進め、議会の意思を決定します。このほか、市政全般について質問することが認められています。

5.常任委員会

常任委員会は、議会に提案された議案や市民から提出された請願などを、各委員会に分かれて詳しく専門的に審査します。議員は、少なくとも一つの常任委員会に所属しなければなりません。門真市議会では、現在次の三つの常任委員会を設置しています。

総務建設常任委員会

総合計画、情報化政策、財政、広報、契約、防災、市税、地域整備、公園、道路、建築指導、開発指導などに関する事項を審査します。

民生水道常任委員会

地域活動の振興、生涯学習、文化及び芸術の振興、環境の保全、廃棄物の処理、健康増進、障がい者・高齢者の福祉、国民健康保険、水道、公共下水道などに関する事項を審査します。

文教こども常任委員会

学校教育、子育て支援、児童福祉などに関する事項を審査します。

6.特別委員会

特別委員会は、特定の事件を審査する必要があると認めるときに設置されます。ただし、設置の目的を果たせば廃止されます。

市議会の権限

議会には、市の意思を審議し決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。主な権限として、次のようなものがあります。

1.議決権

執行機関が仕事を進めるに当たり、議会の議決を要するものについては地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。

  • 条例を設けまたは改正、廃止すること
  • 予算を定めること
  • 決算を認定すること
  • 1億5千万円以上の工事などの契約を締結すること
  • 2千万円以上の財産を取得または処分すること
  • 負担つきの寄附または贈与を受けること
  • 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

2.同意権

市長が選任する副市長、監査委員、教育委員会委員などの重要な人事に同意を与えるものです。

3.選挙権

議長、副議長、組合等議会議員、選挙管理委員などの選挙を行います。

4.意見書提出権

議会が、当該地方公共団体の公益に関する事件について、国会または関係行政庁に意見書を提出する権限をいいます。

5.検査権・調査権

議会の決定に沿って市の仕事が行われたかどうかについて、検閲・検査・監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査・出頭証言、記録の提出請求などを行うことができます。

6.請願受理権

市民の要望や意見を市政に反映させるため、市民から提出された請願を受け、審議し、処理する権限をいいます。(請願は、議長が受理します)

会議の原則

会議は、民主的で効率的に行われることが大切です。そのためには、一定のルールに従って会議を運営する必要があります。その代表的なルールを紹介します。

1.定足数の原則

特別な場合を除き、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないことをいいます。

2.議事公開の原則

議会において行われる議題についての審議の状況を公開することをいいます。ただし、議会が特に必要と認めた場合に限り、秘密会とすることができます。

3.過半数議決の原則

原則として、出席議員の過半数で可否を決めることをいいます。

4.一事不再議の原則

同一会期中に一度議決された事件について、再び議決しないことをいいます。

5.会期不継続の原則

会期中に議決に至らなかった議案などは、その会期が終わるとともに廃案となり、次の会期に継続しないことをいいます。

市民の権利

1.請願

請願は、憲法第16条で規定された権利であり、だれでも自由に国や地方公共団体へ一人から、請願することができます(市議会への請願には一人以上の紹介議員が必要です)。 請願を受けた市議会は審議を行い、採択・不採択などの結論を出し、採択された請願は、所管の関係機関に送付し、願意の実現を求めます。
なお、審査結果については、請願者に通知しています。
また、国や府が処置する事項については、意見書の送付も行います。

2.陳情

陳情も国や地方公共団体の機関に対し、要望をする点では請願と違いはありません。請願は憲法でその権利が保障され、法律にその手続きなどが明記されているのに対して、陳情は明確に規定されておらず、提出にあたり手続きが簡単です。
市議会に提出された陳情書は、その写しを各会派及び無所属議員に配付し、次の定例会の議会運営委員会で協議しています。

3.傍聴

市議会では、会議がどのように進められているのかを、市民が直接見聞きできるよう、傍聴席(本会議:一般席32人・車いす使用者席3人、委員会:10人)を設けています。
会議の当日、受付で傍聴申請書に住所・氏名を記入し、傍聴することができます。

開会から閉会までの流れ

1.本会議

(1)開会
市長の招集により、議員定数の半数以上の議員の出席を確認して、議長が宣告し、市議会の活動が始まります。

(2)開議
議長がその日の会議を開く宣告を行い、会議録署名議員2人を指名します。

(3)会期の決定
会期は、付議事件の多少や内容などを考え、議長が会議に諮って決めます。

(4)議案の上程
議案を議題とすることを上程といい、議事日程の順序に従い、進められます。議案には、市長または議員もしくは委員会から提出されるものがあります。

(5)議案説明
提案者から、議案の内容と提案理由の説明がされます。

(6)質疑
議案に対する質疑を行います。

(7)委員会付託
議案をさらに詳しく専門的に審査するため、各所管の委員会に付託します。内容によっては、会議に諮り、委員会付託を省略することもあります。

2.委員会

委員会審査
本会議から委員会に付託された議案を専門的に審査します。

3.本会議

(1)委員長報告
委員会審査が終わると、再び本会議を開き委員会での審査の経過と結果を報告します。

(2)質疑
委員長報告に対して議員が質疑を行います。

(3)討論
討論とは、議題になっている議案に対して賛否の意見を述べることをいいます。これは、採決に入る前に意見を述べ、自分の意見に賛同を得ようとするものです。

(4)採決
議案について賛成か反対を出席議員の過半数で決めます。

(5)散会/延会
その日の議事日程が終了し、会議を閉じることを散会といい、その日の会議予定の議事が終わらないときに会議を閉じることを延会といいます。

(6)閉会
すべての議案の採決が終われば、閉会となります。 採決の結果を市長に通知し、市長は結果をもとに実際に推進します。市議会の活動が終わります。

注釈:このほか、代表質問(市長の施政方針説明に対する会派を代表しての質問(3月の定例会))と一般質問(市政((市の一般事務)に対する議員個人の質問(3、6、9、12月の各定例会))も行っています。

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