令和7(2025)年国勢調査を実施します
国勢調査の概要
日本に住むすべての人と世帯(外国人を含む)を対象とした、5年に一度実施される最も重要な統計調査で、生活環境の改善や防災計画の立案等、わたしたちの生活に欠かせないさまざまな行政施策に役立てられる大切な調査です。
調査の目的
国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7(2025)年)調査は22回目に当たります。
調査の期日
令和7(2025)年(2025年)10月1日現在で実施します。
調査の対象
令和7(2025)年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方も含む)が対象となります。
国勢調査の流れ
令和7(2025)年9月20日以降、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
回答はインターネットでご回答いただくか、紙の調査票を郵送又は調査員に提出いただくかのいずれかの方法により、ご回答いただけます。

国勢調査の流れ
注意:国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。
注意:調査書類は、調査世帯に直接手渡しで配布することが原則となりますが、ご不在が続くときは、ポストへ投函して配布することがあります。
調査のスケジュール
9月20日から9月30日まで | 調査員が調査書類を訪問配布する期間 |
調査書類がお手元に届いてから10月8日まで | インターネット回答ができる期間 |
10月1日から10月8日まで | 紙の調査票を郵送又は調査員に提出できる期間 |
10月17日から10月27日まで | 調査員が調査票を提出されていない世帯へ再訪問して紙の調査票を回収する期間 |
調査の項目
世帯について
1.世帯の種類 | 2.世帯員の数 | 3.住居の種類 | 4.住宅の建て方 |
世帯員について(世帯員ごとに記入)
5.氏名及び男女の別 | 6.世帯主との続き柄 | 7.出生の年月 | 8.配偶者の有無 |
9.国籍 | 10.現在の場所に住んでいる期間 | 11.5年前(令和2(2020)年10月1日)にはどこに住んでいましたか | 12.令和7(2025)年9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたか |
13.従業地又は通学地 | 14.務めか自営かの別 | 15.勤め先・業主等の名称及び事業の内容 | 16.本人のしごとの内容 |
調査の回答方法
- インターネット回答
- 紙の調査票を郵送で提出
- 紙の調査票を調査員に提出
インターネット回答の推奨について
さまざまなメリットがあるインターネット回答を推奨しています。回答はできる限りインターネットでお願いします。
1.個人情報の保護が強化されます
- インターネット回答でご回答いただいた内容は、総務省統計局に直接送信されます。
- インターネット回答でご回答いただいた場合は、調査員が回答内容や記入漏れ等の確認をすることはありません。
2.時間・場所を選ばずに回答ができます
- インターネット回答は、スマートフォンやパソコン、タブレット端末で利用できるため、時間・場所を選ばずに回答できます。
- インターネット回答は、二次元(QR)コードでログインできます。
3.時間制約の負担が減ります
- インターネット回答でご回答いただいた場合は、ご回答が完了した時点で調査終了となります。
- インターネット回答でご回答いただいた場合は、調査員が調査書類を回収にお伺いしませんので、調査員の訪問に合わせて在宅していただく必要はありません。
インターネット回答が難しい方は郵送回答を
- 郵送回答された場合は、門真市に直接届きます。
- 郵送回答された場合は、国勢指導員が回答内容や記入漏れ等を確認し、不備があったときは、ご連絡や訪問する場合があります。
- 郵送回答された場合は、調査員が調査書類を回収にお伺いしませんので、調査員の訪問に合わせて在宅していただく必要はありません。
調査結果の公表について
調査の結果は、最も早い「人口速報集計」が令和8(2026)年5月末までに公表される予定です。
その後は、年齢別人口・世帯の状況等を集計した「人口等基本集計」が令和8(2026)年9月末までに公表される予定です。
公表があった調査結果については、総務省統計局のホームページのほか、市役所の情報コーナー等で、どなたでもご覧いただけます。
(参考)令和2(2020)年国勢調査の人口等基本集計
集計の詳細は下記ホームページをご覧ください。
総務省統計局ホームページ
大阪府ホームページ
国勢調査員の身分について
- 国勢調査員の身分は、非常勤の国家公務員です。
- 国勢調査員には、統計法における秘密の保護の義務(守秘義務)があり、調査で知った情報を漏洩した場合は、罰則が適用されます。
- 国勢調査員は、顔写真付きの「国勢調査員証」を身に着けています。
- 国勢調査では、国が任命した国勢調査員がその身分を証明する顔写真を必ず携帯して調査票を配布します。
- 国勢調査では、国や府・市の職員が直接電話をかけて、個人情報に関することを質問することはありません。注意:回答内容に関して確認する場合があります。
国勢調査Q&A
問い合わせはどこにしたらいいの?
ご質問の内容によって問い合わせ先が異なります。
国の国勢調査コンタクトセンター
電話番号:0570-02-5901(ナビダイヤル) または 03-6628-2258(IP電話など)
設置期間:令和7(2025)年9月16日~令和7(2025)年11月7日
(土・日曜日、祝日を含む)
受付時間:午前9時~午後9時
調査全般に関すること
- 調査の目的に関すること
- 調査方法に関すること
- 調査項目に関すること
- 調査票の書き方に関すること など
インターネット回答に関すること
外国人世帯からの問い合わせに関すること
- 英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピノ語、ミャンマー語、ネパール語、タイ語、シンハラ語、ベンガル語、クメール語、フランス語、ヒンディー語、モンゴル語、ロシア語、マレー語、ドイツ語、イタリア語、ウルドゥ語
門真市の国勢調査コールセンター
電話番号:06-6900-1805
設置期間:令和7(2025)年9月1日~令和7(2025)年9月19日
(土・日曜日、祝日を含む)
受付時間:午前9時~午後5時
設置期間:令和7(2025)年9月20日~令和7(2025)年10月27日
(土・日曜日、祝日を含む)
平日の受付時間:午前9時~午後7時
土・日曜日、祝日の受付時間:午前9時~午後5時
調査員に関すること
- 調査員の身分照会に関すること
- 調査員の訪問に関すること
- 調査員へ紙の調査票を提出することに関すること
調査書類に関すること
- 調査票の誤配布に関すること
- 調査票の過不足に関すること
その他、緊急性を要するもの
- 調査を語る電話がかかってきたり、メールが届いたとき
- 調査票等が落ちているのを見たり、拾ったりしたとき
- 調査員から暴行を受けたり、器物破損を受けたとき
どんなことを調査するの?
世帯員の数、住居の種類等、世帯に関する事項を調査します。
男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態、従業地又は通学地等、人に関する事項や、世帯員の数、住居の種類等、世帯に関する事項を調査します。
国勢調査では、年収、預貯金額、銀行口座の暗証番号、クレジット番号等の資産情報等は、調査事項ではありませんので調査員が聞くことは絶対にありません。また、調査員が直接居住されている場所へ調査書類をお持ちして調査しますので、電話やメールで個人情報を聞き出すこともありません。
調査の対象は?
日本に住むすべての人と世帯が対象です。
令和7(2025)年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方も含む)を対象として調査を行います。
調査結果はどのようなことに役立っているの?
法定人口や施策の基礎データとして、さまざまな分野で幅広く活用されています。
国勢調査の結果は、我が国の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準等に利用されています。
また、男女・年齢別の人口、昼間人口、世帯構成(高齢者のいる世帯等)、産業別の人口等といった基本的な調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策等をはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。
民間企業等においても、さまざまな分野で幅広く活用されています。
行政資料(住民基本台帳やマイナンバー等)で把握できないの?
生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。
地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。
例えば、災害時の対策等を想定する際には、その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。
このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。
どうしても国勢調査に答えなければいけないの?
統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです。
国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであるため、統計法(平成19年法律第53号)第13条の規定に基づき、調査対象者に報告(回答)していただく義務(報告義務)を課して行っているものです。
また、同法第61条の規定に基づき、報告(回答)を拒んだり、虚偽の報告をしたりすることを禁止しており、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています。
統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や、調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
国勢調査は、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。
いつから調査しているの?
大正9年(1920年)からです。
大正9年(1920年)に1回目の国勢調査が行われ、終戦直後の1945年(昭和20年)を除き、5年ごとに行われています。令和7(2025)年(2025年)国勢調査は、22回目となります。
注意:1947年(昭和22年)に臨時国勢調査が行われています。
国勢調査員はどうやって決めているの?
公募や自治会からの推薦により決めています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 統計グループ
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6985
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月25日