求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

更新日:2026年10月21日

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7(2025)年法律第63号 令和8(2026)年10月1日施行)に基づき、求職活動等における求職者等(注意:1)へのセクシュアルハラスメントの防止に努めます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動(注意:2)により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」を言います。

注釈

(注意:1)

「求職者等」とは、職員採用試験の受験、職員採用に関する説明会(大学等で実施されるものを含む)、キャリア教育、実習への参加及びこれらに類する職員採用に資する活動に参加する方を指し、求職活動等には、オンライン上で行われるもの、庁舎外で行われるものを含みます。

(注意:2)

 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。

【性的な言動の例】

・性的な事実関係を尋ねること

・性的な内容の情報を意図的に流布すること

・性的な関係を強要すること

・必要なく身体に触れること

・わいせつな図画を配布すること

・性的な冗談やからかいを行うこと

・求職者等を私的な食事等に執拗に誘うこと

 

求職活動等に関するルール

上記のようなハラスメントを防ぐため、本市においては、以下のルールを遵守します。

 

1.面談場所の限定

面談等を行う場所は、市役所本庁舎及び各出先機関等のうち市が管理する施設内の適正な執務室、相談室等、又は市以外のものが主催する説明会等の会場その他所属長が適当と認める場所に限るものとします。
また、一対一での面接・面談等は、密室で実施しません。
 

2.個人的な連絡の禁止

求職者等との連絡において、職員個人の電話番号、メールアドレス、SNS等を使用しません。

 

3.業務外の面談・接触等の禁止

求職者等と、採用活動等の業務の範囲を超えて、私的に面談、訪問、食事等を行いません。

相談窓口

求職者等セクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。相談者のプライバシーは保護します。

 

門真市 総務部 人事課 給与厚生グループ

電話:06-6902-5729

メール:som02@city.kadoma.osaka.jp

受付時間:平日9時00分~17時30分(土日祝、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人事課 給与厚生グループ
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5729
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