請願・陳情の提出方法
請願
請願は、憲法第16条で規定された権利であり、だれでも自由に国や地方公共団体へ一人から、請願することができます(市議会への請願には一人以上の紹介議員が必要です)。
請願を受けた市議会は審議を行い、採択・不採択などの結論を出し、採択された請願は、所管の関係機関に送付し、願意の実現を求めます。
なお、審査結果については、請願者に通知しています。
また、国や府が処置する事項については、意見書の送付も行います。
陳情
陳情も国や地方公共団体の機関に対し、要望をする点では請願と違いはありません。請願は憲法でその権利が保障され、法律にその手続きなどが明記されているのに対して、陳情は明確に規定されておらず、提出にあたり手続きが簡単です。
市議会に提出された陳情書は、その写しを各会派および無所属議員に配付し、次の定例会の議会運営委員会で協議しています。
請願・陳情の書式例
請願・陳情の書式例はこちら (PDFファイル: 150.9KB)
記載必要事項
あて名(門真市議会議長)
件名
紹介議員の署名または記名押印(注意:請願のみ)
請願(陳情)の趣旨
提出年月日
請願(陳情)者の住所、氏名(法人または団体の場合は、その名称と所在地と代表者名)、署名または記名押印
陳情書提出の締め切り日について
陳情書提出の締め切り日は、次の定例会の運営を協議する第1回目の議会運営委員会開会日(通常は、定例会開会日の1週間前)の前日16時となっています。詳しくは議会事務局までお問い合わせください
請願・陳情の個人情報の取り扱いについて
提出者の個人情報(住所や氏名など)が記載された請願および陳情は、門真市情報公開条例第6条第1号アの「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するため、公開の対象となりますので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事グループ
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6978
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更新日:2021年06月28日