議員の寄附行為について

市議会議員による選挙区内での寄附行為は、公職選挙法の規定により禁止されています。
違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

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議会事務局 総務グループ
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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更新日:2019年10月31日