政務活動費
政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項および門真市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、門真市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
交付の対象と額
議員個人に対して、月額45,000円が交付されています。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 総務グループ
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月14日