医薬品副作用被害救済制度とは

更新日:2019年10月31日

医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。病院などで処方、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、医薬品副作用被害救済制度です。

救済制度について詳しくは、Pmda(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)へご相談、お問い合わせください。

救済制度相談窓口

Pmda(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
電話0120-149-931
(電話は平日午前9時~午後5時)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6400
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