予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)
申請から認定・給付の流れ
注意事項
- 認定にあたっては、ご提出いただい書類を基に、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」で、予防接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われるため、認定までに期間を要します。
- 申請書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。費用は全て請求者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
- 請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
- 診療録等の提出にあたり、診療した医師による因果関係の証明は必要ありません。
- 任意接種(予防接種法に基づかない接種)により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により、救済給付の請求を行うことができます。詳しくは「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6400
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更新日:2024年07月12日