長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方

更新日:2020年08月06日

平成25(2013)年1月30日から、定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定める疾病)にかかったことなどにより、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方へ一定の期間内であれば定期の予防接種として接種できるようになりました。

対象疾病の例は下記のPDFをご覧ください。

対象

定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、特別の事情で予防接種を受けられなかった方

対象期間

予防接種が受けられなかった事情がなくなった日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌の場合は1年以内)に接種した場合は、定期の予防接種として取り扱います。

ただし、四種混合は15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの接種期限があります。

対象の予防接種

BCG・不活化ポリオ・四種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・水痘・高齢者肺炎球菌

接種を希望する場合

厚生労働省で定める疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった理由などを記載した医師の意見書と申請書を市へ提出し、市より発行した接種券をもって指定の医療機関で接種します

対象になると思われ接種を希望する方は事前に、お問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

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