旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人に対する一時金の支給
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行
平成31(2019)年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。
同法に基づき、優生手術等を受けた人に一時金が支給されます。
お問い合わせ先
一時金の支給手続きや相談に関することは、お住いの都道府県の窓口でお問い合わせください。
大阪府在住の人は、下記の窓口でお問い合わせできます。
電話番号(相談専用) 06-6944-8196
注意:開設時間は月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
午前9時~午後0時15分、午後1時~午後6時
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
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更新日:2024年08月27日