妊婦健康診査
大阪府内で妊婦健診を受ける人
妊婦健康診査の公費一部負担を実施しています。
母子健康手帳交付時に受診券のつづりをお渡しします。
交付場所
健康増進課(保健福祉センター4階)
妊娠中に門真市に転入した人
妊娠中に転入した場合など、門真市の受診券をお持ちでない人は、健康増進課(保健福祉センター4階)で受診券の交換を行います。転入後は、門真市の受診券を使用して受診してください。
注意:市役所、南部市民センターでは手続きできません
申請に必要な物
母子健康手帳、未使用の受診券、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)、申請者の印鑑
注意:詳しくは健康増進課へお問い合わせください
受診券交付申請用紙はこちら (PDFファイル: 58.7KB)
大阪府以外で健康診査を受ける人
大阪府以外の都道府県または海外の医療機関や助産所で健診を受ける人は、市の受診券を使用できません。受診時に費用を支払い、受診日から2年以内に償還の申請をしてください。受診費用の一部を償還できる場合があります。
申請に必要な物
母子健康手帳(健診結果の記載があること)、未使用の妊婦健康診査受診券、健診費用の領収書や明細書(明細書のみは不可)、申請者の印鑑、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)、申請者名義の通帳等振込先がわかるもの。
注意:保険診療での受診分は対象外です
注意:詳しくは健康増進課へお問い合わせください
償還払い申請用紙はこちら (PDFファイル: 67.8KB)
償還払い申請用紙(記入例)はこちら (PDFファイル: 129.9KB)
注意:申請用紙は記入例を確認の上、太枠内を記入してください。
(健診受診回数と申請額は空欄にしておいてください)
海外の医療機関などで妊婦健診を受ける人へ
海外の医療機関などで妊婦健診を受診した方が受診費用の償還を申請する場合は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
要件
- 受診日に門真市に住民票がある
- 妊婦健診であることが明記されている
- 公的医療保険が適用される診療などではないことが明記されている
- 支払った費用に、妊婦健診以外の費用が含まれていない
- 領収書などを提示できる
- 医療機関でかかった費用を、診療日のレートで日本円に換算した額を確認できる
- 医療機関名および医師名が領収証明書になどに明記されている
妊婦歯科健診
妊娠中に虫歯や歯周病を予防することは、早産や低体重児出生のリスクの軽減および出生後の子どもの虫歯予防にもつながります。この機会にぜひ健診を受けましょう。
対象
妊娠届出票を提出された門真市在住の妊婦
注意:母子健康手帳と一緒に妊婦歯科健康診査受診券を発行します
費用
無料
注意:健診の結果で治療が必要になった場合は保険診療になり、費用がかかります
実施期間
妊娠中1回
健診場所
市内取扱医療機関に直接予約
妊婦歯科健康診査取扱医療機関はこちら (PDFファイル: 60.7KB)
健診内容
問診、虫歯・歯周病チェック、ブラッシング指導
持ち物
母子健康手帳、妊婦歯科健康診査受診券、本人確認書類(マイナンバーカード等)、歯ブラシ
お問い合わせ先
健康増進課
電話06-6904-6500
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月03日