整骨院・接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージの受診

更新日:2023年05月08日

整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージの受診

整骨院や接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージの施術を受ける際に健康保険が使える施術は限られています。誤って受けた場合は、費用全額を整骨院などより請求される場合もありますのでご注意ください。また、医療機関などで同じ負傷、同じ疾患に対する治療を行っている場合は、健康保険が使える施術を受けても適用されませんのでご注意ください。

整骨院・接骨院

打撲や捻挫、捻傷(肉離れ)、骨折、脱臼(応急手当を除き医師の同意書が必要)は健康保険が使えます。

鍼灸院

医師が医療上鍼灸院の施術が必要であると認め、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書がある場合は、健康保険が使えます。

あんま・マッサージ

医師が医療上必要であると認め、同意書がある場合で骨折や手術後の障がい、脳出血などによる後遺症で筋肉の麻痺、関節が動かないなどの症状に対してのみ、健康保険が使えます。

注意:疲労や肩こり、腰痛、体調不良、慰安目的、疾病予防のためのあんま・マッサージの利用は、いかなる施術所においても健康保険の対象にはなりません。

受診の際の注意点

  • 負傷の原因を正しく伝える
  • 保険請求に要する療養費支給申請書は内容を確認し、必ず自分で署名、捺印する
  • 領収書は、必ず毎回もらう
  • 長期間にわたる治療を受けても快方に向かわない場合、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けてください。

はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術に係る療養費の受領委任制度

門真市国民健康保険では、令和元(2019)年9月施術分より「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る受領委任制度」を導入してます。

受領委任制度とは、厚生労働省が全国共通の取り扱いとして制度化したものです。施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受ける制度です。

施術所、施術者の皆さんへ

令和元(2019)年9月施術分より請求方法などが変更されています。詳しくは下記をご覧ください。

受領委任の取り扱いを希望する場合の具体的な手続きに関するお問い合わせなどは、施術所などを管轄する地方厚生局へお願いします。

被保険者の皆さんへ

  • 施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管してください。
    必要であれば、施術所の窓口で負担した分の一部負担金明細書の発行もできます。
    受領委任登録施術所では、毎月、支給申請書の写しまたは一部負担金明細書を交付しますので、領収証とともに保管してください。
  • 療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印してください。
  • はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。
    初めて施術を受ける人や、同意期間を超えて施術を受ける人は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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