国民健康保険の出産育児一時金
門真市国民健康保険に加入している人が妊娠12週(85日)以上の分娩をしたとき、出産育児一時金を支給します。
対象者
妊娠12週(85日)以上で分娩 (出産・死産・早産・流産)した人
支給額
令和5(2023)年4月1日以降に分娩した場合
一児につき50万円
産科医療保障制度に未加入の医療機関などで出産した場合および22週未満に死産・流産の場合は48万8000円
令和4(2022)年1月1日から令和5(2023)年3月31日の間に分娩した場合
一児につき42万円
産科医療保障制度に未加入の医療機関などで出産した場合および22週未満に死産・流産の場合は40万8000円
令和3(2021)年12月31日以前に分娩した場合
一児につき42万円
産科医療保障制度に未加入の医療機関などで出産した場合および22週未満に死産・流産の場合は40万4000円
申請方法
直接支払制度を利用する場合
出産する医療機関で手続きを行うため、市役所での手続きは不要です。
直接支払制度を利用しない場合
出産する医療機関で手続きを行わなかった場合は申請が必要です。必要書類を健康保険課に持参してください。
また、出産費用が出産育児一時金の額を超えなかった場合は差額の支給申請ができます。
注意 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 母子健康手帳、出生証明書、その他出産の事実を証明するもののいずれか
- 口座振込を希望する場合は世帯主の口座番号がわかるもの
- 出産費用の領収(明細)書(医療機関から交付されるもの)
- 出産育児一時金の直接支払制度に関する合意文書(医療機関から交付されるもの)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「出産育児一時金の支給申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類(1、2はコピー、3は不要、4、5は原本)を郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは裏表)
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2025年01月17日