国民健康保険の第三者行為(交通事故等)による傷病届

更新日:2024年12月02日

国民健康保険の加入者は交通事故や傷害事件など他人の行為でケガをした際も国民健康保険を使えますが、市への届出が必要です。届出をせずに治療費を受け取ると国民健康保険が適用されない場合があります。示談の前に必ずご相談してください。

交通事故など第三者の行為が原因となった医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものであることから、市が立て替えて被害者の代わりに加害者に請求します。 

届出方法

必要書類を健康保険課へ持参してください。

届出に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 事故証明書(後日でも可)
  3. 第三者行為届出書類

事故証明書がない入手できない場合は、第三者行為届出書類のうち交通事故証明書入手不能理由書を記入してください。事故証明書がある場合などは理由書は不要です。

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。事故証明書と第三者行為届出書類を郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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