介護保険制度のしくみ
介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみ
介護保険は、40歳以上の人が被保険者となって、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで、介護(予防)サービスを利用できる制度です。
被保険者は、年齢によって2つに分かれます。
- 65歳以上の人:第1号被保険者となります。65歳に到達した月に介護保険被保険者証を交付します。「要介護・要支援認定」を受けた場合にサービスが利用できます。
- 40歳~64歳の人:第2号被保険者となります。介護保険で対象となる病気(下記の特定疾病)が原因で介護が必要となり、「要介護・要支援認定」を受けた場合にサービスが利用できます。介護保険被保険者証は、この認定を受けた場合のみ交付します。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
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更新日:2024年03月31日