認知症カフェ
認知症カフェとは、認知症の人やその家族、地域住民、医療や介護の専門職など誰でも気軽に仲間づくりや情報交換ができる地域の居場所のことです。認知症の人にとっては居場所となり地域のつながりの場。その家族にとっては介護の相談ができ、リフレッシュできる場。地域住民にとっては認知症の知識を深める場として活用されます。
認知症カフェ運営団体へ補助金を助成
認知症の人やその家族、支援する人たちが気軽に集い、相談できる場となる認知症カフェを運営する団体に対し、要件に応じて補助金を助成します。
補助対象者
市内に居住する人または市内に事業所を有する事業者で、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 認知症地域支援推進員またはそれと同等の専門的知識を有し、認知症の人およびそのご家族からの相談に対応することができる者を1人以上配置すること。
- 下記3~13に記載している補助金の交付対象となる事業を実施すること。
- 5人以上が集うことができる認知症カフェ等の居場所を市内に開設すること。
- 認知症カフェ等の居場所を毎月1回以上開設し、可能な限り週、曜日および時間を固定すること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではありません。
- 認知症カフェ等の居場所は、1回につき2時間程度開設すること。
- 認知症地域支援推進員等、地域包括支援センターその他の関係機関との連携を図ること。
- 衛生管理その他の運営管理が適正になされていること。
- 営利または商業宣伝を目的としないこと。
- 政治上または宗教上の組織に属さず、かつ、政治的又は宗教的活動を行わないこと。
- 法令および公序良俗に反しない内容であること。
- 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 市税を滞納していない者であること。
- 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営ができると市長が認める者であること。
など
補助対象経費
補助金の額は、事業に要する経費の合計額から収入額を控除した額とし、1年度あたり36,000円を限度とします。
ただし、年度の途中から事業を開始した場合は、36,000円を12で除した額に開始月から年度末までの間の月数を乗じて得た金額を上限額とします。
補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
種類 | 内容 |
---|---|
報償費 | 外部講師の謝金 |
旅費 | 研修等の参加および外部講師の交通費費用弁償 |
需用費 |
消耗品費(事務用品及び教材等の購入費、手指消毒剤等) |
役務費 | 通信運搬費(切手・はがき等の代金) |
使用料および賃借料 | 会場使用料、会場冷暖房費 |
備品購入費 | 食器等、認知症カフェ等居場所の運営を継続するために必要な備品購入費 |
負担金 | 研修等の参加料 |
注意:国、大阪府および市の他の補助金を受けている経費は対象外
注意:一般的に個人で所有する物、支出内容が確認できないもの、食糧費等は対象外
各種申請書
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月02日