精神障害者保健福祉手帳への「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の記載について
令和7(2025)年4月1日から、JRで精神障害者割引制度が導入されます。また私鉄各社においても順次割引制度が開始されます。(すでに割引を行っている会社もあります。)
割引を受けるためには、顔写真が貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の記載が必要になります。
現在お持ちの障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の記載を希望される方につきましては、下記のとおり障がい福祉課にてお手続きください。
注意:令和7(2025)年1月以降に新規・更新等で交付される精神障害者保健福祉手帳については、あらかじめ「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」のスタンプが押印されています。
対象者
門真市発行の精神障害者保健福祉手帳(有効期限が超過していないもの)をお持ちの方。
注意:家族や医療機関など、本人以外の方でも手続きを代行できます。
対応内容
- 障がい福祉課窓口に現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を持参してください。
- 対象者であることを確認し、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」のスタンプを押印いたします。
顔写真の貼付がない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引が受けられません。
顔写真の貼付を希望される場合は、顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)と現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を障がい福祉課に持参し、再交付申請をしてください。(申請から交付まで約2か月かかります。)
その他
精神障害者保健福祉手帳の有効期限を超過したものは、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の記載に関わらず割引の対象外となります。
手帳の申請から交付まで約3か月を要しますので手帳の更新時期(有効期限の3か月前)になりましたらお早めにお手続きください。
精神障害者割引制度を受ける際は、鉄道会社により割引方法が異なる場合もございますので、詳しくは駅係員または鉄道各社へお問い合わせください。
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別
種別 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級、3級 |
精神障害者割引制度の概要
精神障害者割引制度の概要(JRグループ記者発表資料) (PDFファイル: 87.5KB)
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(大阪府ホームページ資料) (PDFファイル: 170.0KB)
私鉄各社の割引制度については、各鉄道会社へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6154
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月14日