各種障がい者手当
特別障がい者手当などの支給
(1)特別障がい者手当
特別障がい者手当は、著しく重度で永続する身体、知的または精神障がいがあるため日常生活に常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の人に支給されます。(月額28,840円)
注意:施設(障がい者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等に入所された場合、または病院、診療所(老人保健施設)に3か月を超えて入院された場合は、受給資格がなくなります。軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等に入所・入居の方は在宅とみなされます。
対象
詳しくは次のリンクをクリックしてください
特別障がい者手当認定基準(対象)(PDFファイル:194.3KB)
(2)障がい児福祉手当
障がい児福祉手当は、重度で永続する身体、知的または精神障がいがあるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の在宅の人に支給されます。(月額15,690円)
児童養護施設等の施設に入所された場合、及び障がいを支給事由とする年金給付を受けた場合は、受給資格がなくなります。
対象
詳しくは次のリンクをクリックしてください
申請に必要な物
- 所定の診断書
- 本人名義の金融機関の通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
- 委任状(任意代理人の場合は必要です。)
個人番号カードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 231.4KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 29.0KB)
注意:事前に申請に必要な物を問い合わせのうえ、お越しください。所得による手当の支給制限があります。
所得による手当の支給制限についてはこちら (PDFファイル: 1.7MB)
大阪府重度障がい者在宅生活応援制度の給付金の支給
重度の知的障がい(療育手帳A)と重度の身体障がい(身体障がい者手帳1級・2級)を合わせ持つ人を在宅で介護している人に支給されます。(月額10,000円)
障がい者(児)が施設に入所している場合や病院に継続して3カ月連続して入院した場合、特別障がい者手当を受給している場合は支給されません。
申請に必要な物
- 療育手帳
- 身体障がい者手帳
- 介護者名義の銀行の通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
- 委任状(任意代理人の場合は必要)
個人番号カードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 231.4KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 29.0KB)
注意:事前に申請に必要な物を問い合わせのうえ、お越しください
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日