身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付

更新日:2019年10月31日

身体障がい者、知的障がい者並びに精神障がい者が各種サービスを利用するときには、身体障がい者手帳や療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳が必要です。

(1)身体障がい者手帳の交付申請

平成28(2016)年3月31日までは、 本人からの申請により、府の審査に基づき、大阪府が交付します。平成28(2016)年4月1日以降は、 本人からの申請により、門真市の審査に基づき、門真市が交付します。

注意:これまでに大阪府が交付した手帳については、平成28(2016)年4月1日以降も有効です。

申請に必要な物

  • 顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)
  • 所定の診断書
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 診断料の領収書(非課税世帯の方のみ)
  • 身体障がい者手帳(現在お持ちの方のみ)

(2)療育手帳の交付申請

保護者または本人の申請により、大阪府障がい者自立相談支援センターまたは子ども家庭センターの判定結果に基づき、大阪府が交付します。

申請に必要な物

顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)、印鑑

(3)精神障がい者保健福祉手帳の交付申請

平成28(2016)年3月31日までは、 本人からの申請により、府の審査に基づき、大阪府が交付します。 平成28(2016)年4月1日以降は、 本人からの申請により、門真市の審査に基づき、門真市が交付します。

注意:これまでに大阪府が交付した手帳については、平成28(2016)年4月1日以降も有効です。

申請に必要な物

  • 顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)
  • 下記(1)または(2)のどちらか一方
    (1)所定の診断書
    (2)障がい年金証書のコピー(直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書のコピーおよび社会保険事務所または共済組合に照会するための同意書も必要となります。)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合必要です。)
  • 健康保険証
  • 印鑑

注意:申請は初診日から6カ月以上経過してから行えます。有効期限は2年間。更新の手続きは有効期限の3カ月前からできます

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
メールフォームによるお問い合わせ