障がい福祉サービスのしくみ
障害者総合支援法について
平成17(2005)年に成立した障害者自立支援法が改正され、平成25(2013)年4月から障害者総合支援法が施行されました。これに伴い、難病等の方々も障害者総合支援法の対象になりました。
介護給付
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障がい者等包括支援
- 施設入所支援
訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 地域定着支援
計画相談支援給付
- 計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)
地域生活支援事業
- 理解促進研修・啓発事業
- 自発的活動支援事業
- 相談支援事業(委託障がい者相談支援事業、障がい者基幹相談支援事業)
- 成年後見制度利用支援事業
- 意思疎通支援事業
- 手話奉仕員養成研修事業
- 日常生活用具給付等事業
- ガイドヘルパー(移動支援事業)
- 地域活動支援センター事業
- 日中一時支援事業(日帰り短期入所事業・タイムケア事業)
- 社会参加促進事業
サービス利用の流れ
注意:やむを得ない事由により、門真市が「措置」によるサービスの提供や施設への入所を、決定する場合があります
1.相談・申請
障がい福祉課(または市の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用について相談し、申請
2.調査
障がい福祉課に申請すると、生活や障がいの状況についての面接調査を行うため、障がい福祉課や相談支援事業者の職員が伺います
3.審査・認定
調査の結果をもとに、門真市障がい支援区分等認定審査会によって検討し、障がい支援区分の認定を行います
4.決定・通知
障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聞き取り、サービス等利用計画作成事業者が作成するサービス等利用計画に基づき、市がサービスの量と1カ月当たりの支払いの限度額を決定して、受給者証を交付します(サービスの利用意向などの聞き取りは、市とサービス等利用計画作成事業者がそれぞれ行います) 注意:市の介護給付費などの支給決定に不服があるときは、府知事に対して審査請求をすることができます。その際には、利用者または関係者から意見などを聴取することがあります
5.サービス利用
利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。利用者負担は、1割が原則ですが、平成22(2010)年4月から市町村民税非課税世帯の人は無料です
6.介護給付費などの支払い
市はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費などを支払います。 なお、過去の請求分で過誤申立てをされる場合は、下記にて過誤申立てを市町村に行ってください。
過誤申立書(記入例)はこちら (PDFファイル: 117.9KB)
過誤申立書(PDF版)はこちら (PDFファイル: 81.5KB)
過誤申立書(EXCEL版)はこちら (Excelファイル: 16.3KB)
児童福祉法に基づく障がい児支援について
児童福祉法の一部改正により、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充図ります。
障がい児通所支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
相談支援
- 障がい児相談支援
利用申請に必要な持ち物
- 印鑑
- 障がい者手帳など(例:障がい名がわかる診断書、療育の必要性がわかる意見書)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 委任状(任意代理人の場合は必要です。)
申請についての詳細は、ご相談ください。
個人番号カードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 231.4KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 29.0KB)
申込方法
障がい福祉課へ直接
その他必要書類等
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月01日