定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月28日

不足額給付とは、令和6(2024)年分所得税、令和6(2024)年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、令和6(2024)年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合などに、追加で給付を行うものです。

注意:受付開始するまでは、対象者に該当するかどうかの問い合わせには回答できません。

注意:受付開始後についても、給付対象となるかや給付金額の積算根拠等については、個人情報保護の観点からメールで回答できません。

給付金について

給付対象者

令和7(2025)年1月1日に門真市に住民登録のある人のうち、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する人

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5(2023)年所得等を基にした推計額(令和6(2024)年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6(2024)年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人

〈給付対象となりうる例〉
  • 令和5(2023)年所得より、令和6(2024)年所得が減少した人
    「令和6(2024)年分推計所得税額(令和5(2023)年所得)」>「令和6(2024)年分所得税額(令和6(2024)年所得)」
  • こどもの出生等で令和6(2024)年中に、扶養親族等が増加した人
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
  • 当初調整給付後に税額修正が発生し、令和6(2024)年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

不足額給付II

以下のすべての要件を満たす人

  • 令和6(2024)年分所得税、令和6(2024)年度分住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
    本人として定額減税対象外
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
    青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の人
  • 低所得世帯向け給付*の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

      *令和5(2023)年度非課税世帯向け給付(7万円)

      *令和5(2023)年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付(10万円)

      *令和6(2024)年度新たな住民税非課税(又は均等割課税)世帯向け給付(10万円)

〈給付対象となりうる例〉
  • 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
    納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

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  • 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
    公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

給付額

不足額給付I

不足額給付時において算出した調整給付所要額(A)が令和6(2024)年度に給付した当初調整給付所要額(B)を上回った額。(1万円単位に切り上げた金額が給付額となります)

注意:不足額給付時において算出した調整給付所要額(A)が令和6(2024)年度に給付した当初調整給付所要額(B)を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

不足額給付II

原則、ひとり4万円を給付(所得税分3万円、住民税分1万円)

注意:令和6(2024)年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

注意:低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、令和6(2024)年分所得税、令和6(2024)年度個人住民税所得割のどちらか一方が定額減税の対象とならなかった人は1万円または3万円が給付されます。

給付手続

門真市から給付対象であることが確認できる人に対し「給付のお知らせ」を7月下旬から、「給付確認書」を8月上旬から順次郵送します。

注意:令和6(2024)年1月2日以降に門真市に転入した人は、不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、給付確認書等が届かない場合があります。(給付の対象に該当すると思われる人は8月下旬以降にお問い合わせください。)

「給付のお知らせ」が届く人

給付対象者のうち、門真市において給付対象者名義の口座を把握している人

「給付のお知らせ」のスケジュール
給付のお知らせのスケジュール
発送時期 給付時期 手続方法
7月下旬から発送(予定) 8月中旬(予定) 原則、手続不要

注意:詐欺防止のため給付日等の詳細は「給付のお知らせ」に記載します。

手続方法

原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。

「給付のお知らせ」に印字した受取口座に変更がなければ、一定期間を経た後、自動で振込を行います。

ただし、以下の場合は手続きが必要です。指定期日までにコールセンターにご連絡下さい。

  • 振込口座の変更を希望する人
  • お知らせ記載の各数値について相違があり給付額が異なる場合
  • 本給付金を受給しない場合

給付に関する届出書(Excelファイル:35.7KB)

「給付確認書」が届く人

  • 給付対象者のうち、門真市において給付対象者名義の口座を把握していない人
  • 令和6(2024)年1月2日以降に門真市に転入した人
「給付確認書」のスケジュール
給付確認書のスケジュール
発送時期 給付時期
8月上旬から順次(予定) 返送(オンライン申込)後、不備がある場合を除き1か月程度後
手続方法

「給付確認書」が届きましたら、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送又はオンライン申込をしてください。

注意:「給付確認書」に口座情報が記載されていない人、給付口座の変更を希望する人はオンライン申込はできません。

提出書類
給付金給付口座 オンライン申込 提出書類
給付確認書に記載の給付口座に振込を希望する場合

給付確認書

オンライン申込を行う場合は、給付確認書の返送は不要です。

注意:給付確認書を郵送または窓口で提出される場合は、給付確認書の「確認欄」を記入してください

給付確認書に記載の給付口座と異なる口座への振込を希望する場合 不可

給付確認書

注意:給付確認書の「確認欄」を記入してください

2種類の添付書類

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
  2. 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類(詳細はページ下部参照)の写し

注意:1、2ともに給付確認書に貼付してください

給付確認書の給付口座が「口座情報なし」である場合

 
受付期間

令和7(2025)年8月12日から10月31日まで

「申請書」による申請が必要な人

令和6(2024)年1月2日以降の転入者の人等、門真市において給付要件を満たしていることが確認ができない人は、給付要件の確認に必要な書類を添えて「申請書」により申請をしていただく必要があります。

必要となる添付書類など、詳細は8月12日以降にコールセンターにお問い合わせください。

よくある質問

本人確認書類となるもの

⽒名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発⾏する証明書

運転免許証、マイナンバーカード(個⼈番号カード)、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、写真付住基カード、運転経歴証明書、パスポート、⾝体障がい者⼿帳、精神障がい者保健福祉⼿帳、療育⼿帳、在留カード、特別永住者証明書など

いつ頃給付されますか

給付確認書、申請書受付後、1ヶ⽉~2か月程度後

給付のお知らせが届いた人は、お知らせに給付日を記載しています。

注意:受付開始当初は、申請数が多いため時間を要する場合があります。

注意:内容に不備がある場合は給付が遅れる場合がございます。

給付金は課税対象になりますか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

引っ越しした場合、どこの市町村から給付金が行われますか

令和7(2025)年度の個人市民税を課税している市町村にて実施されます。

なお、令和7(2025)年度の個人市民税は、原則令和7(2025)年1月1日時点で住民登録のある市町村にて課税されます。

したがって、令和7(2025)年1月2日以降に転入してこられた場合は、以前お住まいの市町村で給付金の対象となるかどうか含めてご確認ください。

専用ダイヤル

給付金専用窓口:市役所 別館3階

専用ダイヤル:06-6902-6284

受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日を除く)

メールによるお問い合わせ

給付金額に関すること

総務部課税課市民税グループ

給付に関すること(振込や給付時期など)

保健福祉部福祉政策課

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6284
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