不正受給は犯罪 詐欺罪で刑事告訴し判決決定

更新日:2019年10月31日

平成26(2014)年に生活保護受給者による不正受給が判明し、その内容が悪質であったため、門真警察署に告訴し、逮捕されていた事件について、判決が確定しましたのでお知らせします。
本件は、生活保護受給前より自立して生活するに足る収入がありながら、それらを秘匿し、生活保護が必要であるかのように装うことにより、生活保護費を不正に受給していました。
このような、不正受給は単なる違法行為にとどまらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがせる行為であり許し難いものです。門真市として、今後も警察との連携を深め、生活保護行政の適正な運営に向けて取り組んでまいります。

被害額

15,625,140円(平成22(2010)年8月分~平成26(2014)年6月分)

判決内容

夫:懲役3年

妻:懲役2年4カ月

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