「生活保護不正受給防止のしおり」を配布

更新日:2019年10月31日

生活保護の適正実施を推進

生活保護の目的は憲法第25条の規定に基づき、国が生活に困窮している国民に対して、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、生活の自立を助長することです。
しかし、近年この生活保護制度を悪用した不正受給が増加の一途をたどっています。このような状況の中、平成23年1月に発足した「生活保護行政対策本部」では、特に悪質な場合は、門真警察署や大阪府と連携して不正受給者の告訴に踏み切るなど、生活保護の更なる適正実施に努めてきました。
不正受給額の多寡にかかわらず、「不正受給は犯罪」ととらえ、今後も不正受給の可能性のある生活保護受給者に対しては生活保護の適正実施に向け徹底した調査を行ってまいります。

不正受給とは

  • 就労収入について無申告または虚偽の申告をしている
  • 年金収入について無申告または虚偽の申告をしている
  • そのほかの収入(仕送り・借入等)について無申告または虚偽の申告をしている
  • 偽装離婚
  • 生活保護受給中以外の者が世帯に入り込んでいる
  • そのほか、生活保護制度を悪用した不正行為を行っている

など

不正受給根絶に向けて

不正受給防止のしおり

不正受給は絶対に許さないという姿勢のもと、不正受給を未然に防止するため、平成23年8月末から「生活保護不正受給防止のしおり」を順次、保護課窓口や保護受給者に配布し、不正受給の防止に向けた啓発活動に取り組んでいきます。
なお、「生活保護不正受給防止のしおり」は、市民課待ち合いロビーのパンフレットラックや、市ホームページでも閲覧可能です。市民の皆さんにもご一読いただき、不正受給の防止に向けてご理解とご協力をお願いします。  

不正受給の事実を発見した場合

  • 不正受給であることが判明した場合、既に支払済みの生活保護費を返還していただきます
  • 生活保護の適用を打ち切る場合があります
  • 門真警察署や大阪府などと連携し刑事告訴(詐欺罪等)を行う場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
保護第1グループ
電話06-6902-6142 携帯電話080-4956-6338・080-4956-6416
保護第2グループ
電話06-6902-5732 携帯電話080-4956-5757・070-1382-5673
保護第3グループ
電話06-6902-6153 携帯電話070-1382-5683・080-4956-6481
保護第4グループ
電話06-6902-6143 携帯電話070-1382-5685・080-4956-6269
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