最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年08月01日

平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、門真市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

制度についてのお問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間/平日9時~17時

平成25(2013)年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

対象世帯

・平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までにおいて保護を受給していた期間がある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)

ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

なお、死亡された方については追加給付の対象外です。

支給時期・手続きについて

・保護受給中世帯

追加支給にかかる申出は不要です。原則、令和8(2026)年9月分の保護費と併せて支給を行います。

門真市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。

・保護廃止世帯

原則、当時の世帯主より追加支給にかかる申出が必要です。

申出の受付期間:令和8(2026)年8月1日(土曜日)~令和9(2027)年7月31日(土曜日)

なお、窓口および郵送での申出については令和8(2026)年8月3日(月曜日)より受付開始いたします。

申出方法は窓口に申出書を提出するほか、郵送、電子申出システムからも申出可能ですので、必要に応じて下記の様式、フォームをご活用ください。申出に必要な提出書類は申出書の中に記載されています。

【郵送等申出の方】

保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:204.9KB)

保護費の追加給付に係る同意書(PDFファイル:50.9KB)

保護費の追加給付に係る誓約書(PDFファイル:76.7KB)

保護費の追加給付に係る申出書(Wordファイル:68.9KB)

保護費の追加給付に係る同意書(Wordファイル:15.3KB)

保護費の追加給付に係る誓約書(Wordファイル:16.9KB)

【電子申出の方】

保護費の追加給付に係る電子申出フォーム

注意:令和8(2026)年8月12日(水曜日)午前7:00~午前8:00の間はシステムメンテナンスによりご利用いただけません。

世帯主からの申出が困難な場合は、代理人(世帯主と同世帯の世帯員、法定代理人、親族、身の回りの世話をしている施設等の職員等)による申出も可能です。なお、代理人より申出を行う場合は、委任状の提出が必要です(法定代理人を除く)。

委任状(PDFファイル:76.8KB) 

委任状(Wordファイル:22.4KB)

【門真市生活保護廃止世帯追加給付金事務局】

電話番号:050-3669-0339

受付時間:平日9時~17時30分

場所:別館1階旧情報コーナー(新別館ではありません)

保護廃止世帯用お問い合わせフォーム(来所や電話が困難な方向け)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課

本館1階

〒571-8585 大阪府門真市中町1-1

保護第1グループ

電話06-6902-6145​​​​​​​
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