あなたのご家庭、事業所での配管は大丈夫ですか
クロスコネクション
クロスコネクションは水道法で禁止されています
あなたのご家庭、事業所での配管は違法な水道配管になっていませんか?今一度ご確認ください。
クロスコネクション啓発チラシ (PDFファイル: 396.0KB)
水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第5条において、上水道と井戸水などとの配管接続(クロスコネクション)は禁止されています。
バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用されているような状態もクロスコネクションになります。

現在、クロスコネクションになっているご家庭、事業所は、早急に改善してください。
改善されない場合は
水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(第1号から第5号まで略)
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(第7号略)
門真市水道条例第11条(構造及び材質)
第1項 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。
第2項 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対し給水を停止することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 お客さまセンター 給水・排水グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2122
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更新日:2023年08月01日