ふれあいサポート収集

更新日:2023年11月13日

ふれあいサポート収集とは

一人暮らしの高齢者や障がいのある人の世帯については、地域コミュニティや親族の皆さんのご協力により、地域のごみステーションまでごみの排出をしてもらっていました。

しかし、少子高齢化や核家族化により、どうしても「ごみ出しをすることが困難である」との相談や要望が多く寄せられるようになりました。

「ふれあいサポート収集」は、こうした世帯に対して、市の職員が週1回、無料で家庭ごみを玄関先まで戸別に収集に伺うことにより、これらの方々の日常生活上のサポートをするものです。

ふれあいサポート収集を利用できる世帯

門真市の区域内に住所があり、介護サービスまたは、ホームヘルプサービスを受けている次のいずれかに該当する人を含む世帯で、一人暮らしまたは同居者が高齢者などにより、自ら家庭ごみを一定の場所まで持ち出すことが困難な世帯。

  1. 介護保険法(平成9(1997)年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護2以上の認定を受けた65歳以上の人
  2. 身体障害者福祉法(昭和24(1949)年法律第283号)の規定により身体障がい者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級または2級に該当する人
  3. 精神保健および精神障害福祉に関する法律(昭和25(1950)年法律第123号)の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する人
  4. 大阪府療育手帳に関する規則(平成12(2000)年大阪府規則第42号)の規定により大阪府療育手帳の交付を受け、かつ、知的障がいの程度がAに該当する人
  5. 前各号に揚げる人のほか、市長が特別に認める人

申請手続きと利用決定

  1. クリーンセンター業務課、高齢福祉課、障がい福祉課に設置している収集利用申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
    本人の同意があれば、親族や民生委員、ケアマネージャー、ホームヘルパーなどによる代理人の申請も可能です。
  2. 受付後、クリーンセンター担当者が直接本人宅を訪問し、収集面接表により申請内容および収集場所などの確認を行ないサービス利用の可否を決定します。
    ただし、サービスを利用できる条件に該当する世帯であっても、ホームヘルパーなどで対応ができる世帯、親族または、近隣の人などの協力を受けることができる世帯および特別養護老人ホームなどの福祉施設などの入所世帯は対象となりません。

注意:自宅に訪問する際は、本人に関わっているケアマネージャーなどの立会いをお願いします

収集できるごみの種類

収集できるごみは、定曜日収集している以下のごみです。

種類ごとに分けて、同時に出してください。

  • 普通ごみ
  • プラスチック製容器包装
  • びん・缶類
  • 古紙・古布
  • 小型ごみ
  • ペットボトル

以下のものは収集できません

  • 市が収集・処理できないもの
  • 引越・片付けなどで多量に排出されるもの
  • 粗大ごみ(別途、「さわやか訪問収集」の手続きが必要)
  • 特定リサイクル家電(別途、リサイクル料金および運搬料金が必要)

収集曜日・収集場所

収集場所収集場所
A地区 C・E地区 B地区 D・F地区
月曜日 火曜日 木曜日 金曜日

注意:午後からの訪問収集となります

注意:収集場所は、玄関先となります

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 クリーンセンター業務課 管理グループ
クリーンセンター業務棟
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5
電話06-6909-0048
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