ごみの不法投棄は犯罪です

更新日:2023年08月01日

不法投棄は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

不法投棄を防止するためには、市役所・警察だけでは目が届きません。地域の皆様で日頃から監視することが不法投棄の抑止や再発防止につながります。今後も市民、警察、市役所が協働し取り組んでいきます。

不法投棄を見かけた場合は、下記までご連絡ください。

不法投棄の場所と連絡先

1.門真市の管理する道路・公園・水路敷

問い合わせ先 道路公園課

電話 06-6902-6487

2.門真市の管理する道路上のごみ集積場所

問い合わせ先 クリーンセンター業務課

電話 06-6909-0048

クリーンセンター業務課では、ごみの集積場所への不法投棄禁止警告用の看板をお渡ししています。

門真市が管理する場所以外に不法投棄された場合

1.国道1号(第2京阪道路)および国道163号

問い合わせ先 国土交通省 大阪国道事務所 北大阪維持出張所

電話 06-6931-0241

2.大阪府が管理する道路(大阪中央環状線など)

問い合わせ先 大阪府枚方土木事務所

電話 072-844-1331

3.上記以外の公共場所および私有地・私道など

問い合わせ先 門真警察署

電話 06-6906-1234

土地所有者および管理者の皆さんへ

私有地(私道含む)または建物に投棄されたごみは、法令によりその所有者または管理者が処理することになっています。日ごろから土地の管理を徹底し、不法投棄をされない環境を整えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 クリーンセンター業務課 管理グループ
クリーンセンター業務棟
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5
電話06-6909-0048
メールフォームによるお問い合わせ