家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)・家庭系パソコンの処分方法

更新日:2022年12月15日

家電リサイクル法対象品目は、適正なリサイクルが義務付けられているため、市の施設では処理できません。詳しくは、下記をご確認ください。

家電4品目の処分方法

エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機については以下の方法のいずれかを選択して処分を行ってください。

フローチャート

家庭系パソコン

「パソコン」は「ごみ」として収集できません。回収・リサイクルの手続きは、以下のいずれかの方法で排出者(消費者)が自己責任で行ってください。

PCリサイクルマークが付いていないパソコン

家庭で使用済みのパソコンの回収とリサイクルは、国の「PCリサイクル」によって、平成15年10月1日から始まっています。平成15年10月1日以前に購入した「PCリサイクルマーク」が付いていないパソコンは回収再資源化料金が必要です。

  • 家庭で使用済みのパソコンは、必ず「回収・リサイクル」の方法で出してください
  • 間違って出されても“ごみ”としての収集はしませんので、自己責任で回収してください
  • クリーンセンターへの持ち込みはできません。不法投棄をすると法律に基づき罰せられます

PCリサイクルの方法は、一般社団法人パソコン3R推進協会(電話03-5282-7685)へお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 クリーンセンター業務課 管理グループ
クリーンセンター業務棟
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5
電話06-6909-0048
メールフォームによるお問い合わせ