ごみの分別でリサイクル

更新日:2023年07月31日

ごみの分別でリサイクル

平成13年度まで「雑ごみ」としていた「プラスチックごみ」を平成14年4月から容器包装リサイクル法に基づいて資源化し、ごみの減量化を図っています。

法対象外のプラスチック製品や異物が混入すると、リサイクル出来るものと出来ないものに選別する業務で支障をきたします。また、レジ袋に中身を入れてさらに大袋で包んで出す「二重袋」になっていると、破袋しなければならず、手選別作業に支障をきたしますので、リサイクルが容易にできるよう、きちんと分別排出をお願いします。

プラスチック製容器包装とは

その中身を出したり使ったりした後、不要になるプラスチック製の容器や包装のこと。 例えばたまごのパック、3連ヨーグルトやゼリーの容器、お菓子やインスタントラーメンの袋、納豆・豆腐のパック、カップ麺・肉・魚・タバコなどの包装用フィルム、肉・魚・野菜・惣菜のトレイ、カップ麺の容器、発泡スチロールの緩衝材(成形されている物)、シャンプー・リンスのボトルなどです。

プラスチック製容器包装に当たらない物

  • その物が商品である…バケツ、歯ブラシ、洗面器、食器、筆箱、クリアファイルなど
  • 商品の付属品…飲料パックのストロー、粉石鹸の計量カップなど
  • サービスに伴う容器包装…クリーニングの袋、ダイレクトメールなどのビニール袋など
  • 中身と一体となって持ち運びする物…CD・ビデオ・ラケット・楽器・メガネのケースなど商品を取り出しても不要にならない物
  • 材質がプラスチックでない物…包装紙、牛乳パック、びん、缶類など

次のことに気をつけてごみの排出を

びん…使いきり飲みきり・キャップの取り外し・水洗い

…使いきり飲みきり・ 水洗い

ペットボトル…使いきり飲みきり・キャップの取り外し・水洗い

プラスチックボトル…使いきり・キャップの取り外し・水洗い

簡易ガスボンベ、スプレー缶など…必ず使い切る

履物(スリッパ、運動靴など)…普通ごみに

麻袋…普通ごみに

小型家電、金属、プラスチック製品…可燃物の混入は不可

分別時のお願い(リサイクル時に困っています)

1.びん・缶・ペットボトル・プラスチックボトルの容器は

  • 中身は空にし、飲み残しや使い残しがないようにしてください。缶ジュース、犬・猫などの餌の缶詰、岩のりのびんなどは、まったく封を開けずにそのまま出されている場合もあり、たいへん作業が困難になっています
  • キャップを取り、プラスチックボトルのふたは、プラスチック製容器包装の日に出してください。アルミなどのキャップは、小型ごみの日に出してください
  • 水洗いをして出してください。特に缶の場合、中にタバコの吸殻が入っていると、リサイクルができないうえ、ほかの物も汚してしまいます

2.簡易ガスボンベは必ず使い切ってから出してください。爆発や火災の原因になります。びん・缶の日に出してください

3.プラスチック製容器包装の日にリチウムイオン電池等の充電池の混入があるため、小型式充電式電池については「小型充電式電池リサイクルボックス缶」に入れてください

小型充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池など)の処分方法

4.プラスチック製容器包装の日に簡易アルミなべがよく混ざっています。通常の鍋と同じ扱いですので、小型ごみの日に出してください

5.小型家電・金属・プラスチック製品の排出日には、ダンボールなどの可燃物は絶対に入れないでください。火災の原因になります。機械処理が困難になります

6.プラスチック製容器包装に、コンビニ弁当と割り箸を一緒に包んで出さないでください。さらに大袋に入れて出すと「二重袋」になり、破袋の手作業が増えたり、再商品化に影響します

二重袋禁止

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 クリーンセンター業務課 管理グループ
クリーンセンター業務棟
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