インボイス対応請求書【上下水道事業様式】

更新日:2023年11月07日

門真市上下水道事業のインボイス対応について

令和5(2023)年10月から、消費税仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。制度の詳細については、国税庁ホームページなどをご覧ください。

上下水道事業への売り上げに対して請求書を御提出いただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業に登録されている場合は、下記項目を記載のインボイス(適格請求書)の交付をお願いします。

但し、公共工事の前払金の請求の際には、インボイスの必要はありません。出来高部分払いや完成払いの時に、前払い金相当額と合算した金額でインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当課職員とご確認ください。

1.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

2.適格請求書発行事業者の名称

3.適格請求書発行事業者の登録番号

4.取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了))等を行った日

5.取引内容

6.適用税率ごとに記載した金額と消費税額

上下水道事業インボイス登録番号

上下水道事業に係るインボイス登録番号は以下のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 経営総務課
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5873
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